上智大学グリーフケア研究所臨床傾聴士に関する内規

制定 2018年4月1日

(趣旨)

第1条
この内規は、上智大学グリーフケア研究所人材養成講座細則(以下「細則」という。)第27条第1項の定めにより、上智大学グリーフケア研究所(以下「研究所」という。)が付与する臨床傾聴士の資格について必要な事項を定める。

(定義)

第2条
臨床傾聴士とは、グリーフ(悲嘆)やスピリチュアルな痛みを抱える個人や共同体に寄り添い耳を傾けるケア提供者であって、研究所が認定する者をいう。

(資格付与要件)

第3条
臨床傾聴士の資格は、細則第5条第1項第1号に定める「グリーフケア人材養成課程」の所定の単位を優秀な成績で修得しかつ所定の総合審査に合格した者又はこれに準ずる者に対して付与することができる。

(名称)

第4条
臨床傾聴士の資格を得た者は、「上智大学グリーフケア研究所認定臨床傾聴士」又は「臨床傾聴士(上智大学グリーフケア研究所認定)」と称することができる。
2
臨床傾聴士の資格を得た者は、前項に定める名称のみを使用し、名称の省略又は改変を行ってはならない。

(資格の更新)

第5条
臨床傾聴士の資格の有効期間は5年間とする。
2
次に掲げる各号のすべてに該当する者に対して、臨床傾聴士の資格を更新する。
  1. (1)研究所が主催する講座修了生を対象とした「実践・研究発表会」において、5年間に1回以上の発表を行うこと。
  2. (2)グリーフケア、スピリチュアルケアにかかる活動実績を、5年間に1回提出し、研究所の審査に合格すること。
3
前項の各号に定める資格更新を行わなかった者は、臨床傾聴士の資格を喪失する。

(資格の剥奪)

第6条
臨床傾聴士が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき、研究所は、臨床傾聴士の資格を剥奪する。
  1. (1)上智大学グリーフケア研究所認定臨床傾聴士行動規範」に抵触したと認められたとき。
  2. (2)臨床傾聴士の名称を不適切な目的で利用したとき。
  3. (3)上智大学及び上智大学グリーフケア研究所の名誉を毀損、若しくは信用を傷つける行為があったと認められたとき、又はこの内規に抵触する行為があったと認められたとき。
  4. (4)その他臨床傾聴士として不適切な行為があったと認められたとき。
2
前項第2号及び第3号により、上智大学又は研究所に損害を与えたとき、学校法人上智学院はその損害の賠償を請求することがある。

(その他)

第7条
この内規に定めのない事項については、上智大学グリーフケア研究所運営委員会が定める。

(内規の改廃)

第8条
この内規の改廃は、上智大学グリーフケア研究所運営委員会の意見を徴し、本学院の定める手続きにより行う。

附則
この内規は、2018年(平成30)年4月1日から施行する。